《障害年金請求代行サービスの費用》

  障害年金の申請には、小生への手数料の他に手続きの際に発生する郵送費・電話代・年金加入状況の調査などの経費がかかります。これら経費は、実費にてご依頼者さまのご負担と致します。小生は立替えませんので、ご理解下さい。
  不支給の決定となった場合でも、再度挑戦できる審査請求・再審査請求まで確りとサポートします。当事務所で受付した分は、追加料金は不要です。
  詳細は下記料金表でご確下さい。

障害年金代行のサービス費用(料金表)

(契約書類の内容)

  (以下「甲」という)は                      (以下「乙」という)

に対する、障害年金請求代行サービスの提供に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結した。

 

第1条(定義)

 | ・本サービス | 甲が提供する障害年金請求代行サービス
 | ・本サイト | 本サービスのコンテンツが掲載された甲のウェブサイトの総称 
 | ・コンテンツ | 本サイトにて掲載されるコンテンツの総称
 | ・個人情報 | 住所、氏名、連絡先等、個人を特定できる情報の総称

 

第2条(商品名と利用料金 及び 契約期間)

 | ・商品名 | 障害年金請求代行サービス
 | ・利用料金 | 別紙1「利用料金表」に定める
 | ・契約期間 | 第4条 及び 第5条、第6条に定める 

 

第3条(サービス内容)

甲は、障害年金請求代行サービスを乙の依頼に基づき誠実に行う。乙は本契約及び本サイトに定められた条件にてサービスに基づく依頼を行うことができる。依頼できるコンテンツは本サイトに掲載されている通りとする。

 

第4条(サービス提供開始時と契約期間終了時の取り扱いについて)

本サービスの提供開始は料金の支払い完了後となる。料金の支払いにより、サービス利用開始日が遅延した場合における不利益事項の責については、乙に帰属するものとする。

契約期間終了は、障害年金の年金決定通知書が到着し、初回支給が実施された日の属する月の月末を期日と定める成果報酬の支払いが乙から甲に実施された時点にて終了とする。

その他、障害年金請求に対し日本年金機構より支給決定以外の処分の通知を受けた場合の理由、又は、何らかの理由により請求手続きを終了する(中止することも含む)ことを乙から甲へ申出をした場合にも契約期間は終了とする。この場合は、甲は着手金について乙へ返還する義務は生じない。また、請求手続きの際に発生した費用など乙が甲に弁済すべき金額がある場合は、その金額の支払いを甲は乙に求めることが出来、この費用の精算が完了することで契約期間の終了とする。

 

第5条 甲は、本契約後に請求手続きを継続することににつき不足が生じた場合は、契約期間に関係なく乙へ請求手続きの意向を求めること電子メールを送付することにより求めることが出来、6ヵ月以内に何ら返答がない場合には、第4条にて定めた契約期間終了の取扱いとする。この場合は、甲は着手金について乙へ返還する義務は生じない。

 

第6条 甲あるいは乙が本契約、又は法令に違反していることが判明した場合、及び、取引上の社会通念に照らして取引関係を継続することが不適切であると判断に至る理由が生じた場合は、将来に向かって本契約を解除できる。本条適用の原因が甲にある場合は、甲は乙へ着手金を返還する。乙が原因である場合は、甲は、第4条に定めた契約期間終了の取扱いとする。甲は乙へ着手金について乙へ返還する義務は生じない。

 

第7条本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。

 

以上、本契約の成立の証として本契約書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保有する。