以下の5つの項目にて、
顧問契約並みのサービスを低廉な価格で
ご提供します。
詳細は本ページ下部の<お得なパッケージ商品>にてご確認頂けます。
《事業主さま向けサービス》
お得なパッケージ商品
やまこう社会保険労務士事務所が得意とするサービスを
パッケージ商品としてご提供致します。
①標準パックと②ライトパック(初回利用者限定の半額提供)の
2種類を用意しました。
スポットでの契約により低廉な価格でサービスをご提供します
必要な分だけご利用頂き、希望する期間を末長くサポートします
両立支援で以下の課題をサポートします
<ルール作り や 環境づくり>
●育児介護法改正など、法改正への対応を相談したい
●パパ、ママ育休プラスによる複数回取得への対応を効率化したい
●育児休業期間中の社会保険免除の申請漏れを防止したい
●介護保険制度説明のため従業員向けハンドブックを作成したい
●介護離職防止の雇用環境整備における「相談窓口」の設置したい
●介護休業中の社会保険料の徴収方法が未整備
<労働問題を未然防止する>
●私傷病後の復職のルールを明確化して、労働問題を防止する
●休業期間中の賃金の取扱い(退職金、賞与、昇給)を明記する
①商品名:標準パッケージ
料金 : 10万円+税
商品内容:有効期間中にパック購入者様向け対象サービスの5回利用パック
有効期間:購入日から3年経過後の翌月末日
回数のカウントについて:
勉強会 及び セミナーの実施は、1回の実施につき1回カウント
相談業務については、初回相談日から2か月後の月末日までの期間は、1回カウント
利用するサービスが複数の場合は、1回の面談でも複数カウントさせて頂くことがあります
※追加費用について
①勉強会 及び セミナーについては、下記の費用を別途いただきます
追加費用:講師手当(1時間につき2,500円/h)+交通費(実費)
②本パッケージは相談サービスです。
就業規則等の作成、助成金手続き、各種規定作成や、レポート等書面の作成に至った
場合は、別途費用をいただきます
詳細は、<サービス一覧・料金表>をご確認下さい
②商品名:ライトパッケージ(初回利用者限定の半額提供)
料金:5万円+税
商品内容:標準パッケージと同じ
有効期間:標準パッケージと同じ(購入日から3年経過後の翌月末日)
回数のカウントについて:標準パッケージと同じ
追加費用について:標準パッケージと同じ
対象サービスの種類は以下のとおりです。
5つの項目にて、顧問契約並みのサービスを低廉な価格でご提供します。
詳細は、(契約内容本文)及び <利用できるコンテンツ一覧>リンクをご確認下さい。
育児介護休業への対応サポート
- 育休復帰支援プランの相談
- 介護支援プランの相談
- 治療と仕事の両立支援制度の相談
- 各種従業員さま向けの勉強会実施
助成金申請のサポート (助成金手続き報酬は別途発生します)
- 助成金申請の事務代行(他事務所における着手金と同義です)
- 活用できる助成金の情報提供とご提案
(具体的に申請業務に至った際に、1回利用とします)
退職金規程、定年延長 賃金規定、人事評価制度 のご相談
- 退職金規程の見直し相談
- 定年延長等超継続雇用促進の相談
- 賃金規定の見直し相談
- 人事評価制度の見直し相談
給与計算事務サポート
- 新任給与計算担当者向け勉強会の実施
- 年末調整前勉強会の実施
- 給与計算社内マニュアル作成
- 給与締め日の変更等、各種ご相談
その他の相談サービス
- 育児・介護・ハラスメントの外部相談窓口
- 労働問題、就業規則に関する相談
(複数事案の相談も1回の利用として対応します)
- 傷病に伴う休業開始、職場復帰の社内手続き作成相談
- 各種従業員向け勉強会の実施
(各種要望に対応してアレンジします)
(契約書内容の本文)
(サービス内容)
甲は、本サービスの利用権を乙に付与し、乙は本契約及び本サイトに定められた条件にて使用することができる。利用できるコンテンツは本サイトに掲載されている通りとする。
(サービス提供開始時と契約期間終了時の取り扱いについて)
本サービスの提供開始は料金の支払い完了後となる。料金の支払いにより、サービス利用開始日が遅延した場合でも、契約期間の変更はしない。
契約期間終了時において利用回数が残っている場合でも、乙に付与した本サービスの利用権は契約期間満了時に消滅するものとし、利用回数分全て利用したものとする。よって、乙は甲に対して未利用回数に応じた払戻等の請求の権利を有することはない。
甲は、本サービスの実施後に目的の事由につき不足が生じた場合は、残り利用回数とは関係なく継続的なサポートを実施するものとする。
甲あるいは乙が本契約、又は法令に違反していることが判明した場合、及び、取引上の社会通念に照らして取引関係を継続することが不適切であると判断に至る理由が生じた場合は、将来に向かって本契約を解除できる。本条適用の原因が甲にある場合は、未利用回数に応じた金額を甲から乙に返還する。乙が原因である場合は、甲は、乙が利用回数分全て利用したものとする。よって、乙は甲に対すて未利用回数に応じた払戻等の請求の権利を有することはない。
本契約の各条項の解釈について疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合は、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。
以上、本契約の成立の証として本契約書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保有する。